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(4)基本的な考え方
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区分
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支援費に含まれるもの
(利用に対して別途料金がかからないもの)
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支援費に含まれないもの
(利用に対して別途料金がかかるもの)
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基本的な考え方
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- 徴収する金額が直接顧客の便益を向上させるものであって、当該顧客に支払いを求めることが適当であるものに限られる
- 金銭の支払いを求める際は、当該料金の使途および額ならびに支払いを求める理由について、書面により明らかにするとともに、顧客の同意を得なければならない
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- 一律に提供し、画一的に徴収することはできない
(一律に提供されるものは支援費に含まれる)
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- 本人の希望であること
- 支援費支給サービスと重複しないこと
- 曖昧な名目でないこと
- 事前の説明と同意が必要であること
(重要事項説明書として明示される)
- 実費相当額の範囲であること
- 運営規程上に明記(施設内に掲示)されること
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| ※1 |
この表は、千葉県健康福祉部障害福祉課支援費制度準備班「支援費制度事務処理要領」(平成15年3月)、社会福祉法人宣告社会福祉協議会・全国社会就労センター協議会「授産施設支援における費用徴収の具体的な取扱(ガイドライン)について」(全社障福第322号平成15年3月11日)、および財団法人日本知的障害者福祉協会「入所者等に求めることのできる金銭の支払いの範囲等」の解釈に関する見解と参考例(厚生労働省障害福祉課了解済)(平成15年3月18日)をまとめたものです。 |
| ※2 |
平成18年4月1日施行の障害者自立支援法により※1の内容の一部見直しが予定されており、その内容を受けて見直した。正式な通知が発出され次第再度改訂予定。 |
| ※2 |
明朗塾では顧客に対して「利用者」という呼称を使用しませんが、表中、指定基準等で使用されている用語を引用するときはそのまま使用しています。 |
| ※3 |
表中の金額は平成18年3月20日現在のものです。今後改訂することがあります。(原則として2ヶ月以前にお知らせします) |
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