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オンブズマン委員会」運営要項
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1 目的及び設置
「印旛ふくしネットワーク」は、加盟する施設利用者(個人会員を合む)個々の権利擁護と施設サービスの向上を目的として「オンブズマン委員会」を設置する。
2 名称
印旛ふくしネットワーク・オンブズマン委員会(以下「委員会」という)とする。
3 委員会の組織
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委員の資格 |
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- 印旛ふくしネットワーク及び加盟施設利用者と直接の利害が無く、利用者の権利擁護と福祉サービスの向上の推進に賛同できる人。
- オンブズマンは次の2種類を置く
- 専門員(専門的見地から提言する)
- 訪問相談員(日常的に施設を訪問、相談を受けて提言する)
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構成
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参加施設数の規模に応じて構成人数を決めることとする。うち一名が委員長として委員会を主宰する。
また委員長を補佐する副委員長を選出する。委員長及び副委員長は互選とする。
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選出
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委員は、加盟施設より候補者を推薦し、それをもとに印旛ふくしネットワーク運営委員会で調整の上、総会で決定する。
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任期
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委員の任期は3年とし、再選も可とする。 |
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費用
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別に定め、費用及び報酬を支弁する。
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会議
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会議の招集はオンブズマン委員長が行う。また議長についても委員長が行う。
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4 職務の内容
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印旛ふくしネットワークに加盟する施設利用者(個人会員を含む)本人及び利用者の利益を代弁するもの(家族、職員、ボランティアを含む)から施設の運営やサービスの状態等についての意見や要望、相談を受ける。
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前項を受けて、必要に応じて調査・研究し、提言をすること。 |
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委員自らの発意により、加盟施設の運営やサービスの状況把握のために、利用者からの意見の聴き取り等の機会を作る。
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| (4) |
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相談等に関する調査・審査・通知、ならびに是正を求める意見の表明をなすこと。 |
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相談等に基づき、委員会が是正措置や制度改善等を求めた施設の施設長から後の取り組みについての報告を受ける。
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| (6) |
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相談等の処理状況について、印旛ふくしネットワーク総会に報告すること。 |
5 職務の倫理
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委員は、加盟施設利用者の権利擁護のために公正かつ適切にその職務を行うよう努めなければならない。
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| (2) |
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委員は、その担当・役割を決め、共同して円滑に職務を行うものとする。 |
| (3) |
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委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
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6 調査権
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委員会は、相談等を受けたとき、当該加盟施設の施設長ならびに職員に対して関係書類の提出及び事情の説明を求めることができる。
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| (2) |
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委員会は、調査のため職員の協力・援助が必要と認められるときは、各加盟施設に置くオンブズマン協力員を通して職員の協力と援助を要請でき、各施設長はこれに誠実に応えなければならない。
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| (3) |
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委員会は、調査のため必要があると認められるときは、専門家に対して、相談・調査・分析・鑑定等の依頼をすることができる。なおその場合、費用等の算定のために当該加盟施設の施設長と事務的な協議をなすものとする。
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7 審査・通知・意見
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審査
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委員会は、実施した調査に基づき、相談等の内容の適否について審査する。 |
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通知
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委員会は、相談等の内容に理由がないと認めるときは、その旨を45日以内に相談者に通知する。 |
| (3) |
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是正を求める意見
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委員会は、相談等の内容に埋由があると認められるときは、その是正を求める意見を、45日以内に表明するとともに、その旨を相談者に通知する。
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| (4) |
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改善を求める意見
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委員会は、相談等の内容がその施設の運営とサービスに起因し、改善が必要と判断したときは、当該施設の運営とサービスの改善を求める意見を表明することができる。
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8 施設長の責務
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各加盟施設の施設長は、委員会から運営とサービスの是正・改善の意見を受けたときは、これを最大限尊重し、30日以内に必要な措置を講じるとともに、その旨を委員会に報告する。
また是正・改善の措置ができない特別な理由がある場合は、その旨を30日以内に委員会に報告する。
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| (2) |
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各加盟施設の施設長は、利用者の権利擁護と福祉サービスの向上を進めるためにオンブズマン協力員を置かねばならない。オンブズマン協力員は各担当オンブズマンと連携を図り、協力・援助を行う。
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9 委員会の運営
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対象範囲
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各加盟施設の運営と福祉サービス全般、及び個人会員の個別相談とする。 |
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相談等の方法
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相談等の方法は特に定めないが、各施設利用者の状況に応じて、最大限意見や希望を受けられるような方法を講ずることとする。
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相談者の資格
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- 印旛ふくしネットワークに加盟する各施設の利用者本人及び利用者の家族・身元引受人・職員・ボランティアとする。
- 各加盟施設の福祉サービスに関して、権利・利益等の利害を有する者。
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| (4) |
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その他
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委員会は、毎年度の活動状況(相談等の処理状況、各加盟施設の取り組み状況等を含む)をまとめ、各加盟施設長及び印旛ふくしネットワーク総会に報告するとともに、これを公表することを原則とする。
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10 要項の改定
この要項の改定及びこの要項に定めない事項については、総会で決定する。
付則
この要項は、2001年5月1日より施行する。
この要項は、2002年6月1日より施行する。
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