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明朗塾保護者会規約
第1章 総 則
| 第1条 | 本会は、「明朗塾保護者会」と称し、事務局を明朗塾に置く。 |
| 第2条 | 本会は、明朗塾利用者の保護者の親睦と、各種情報交換を通じて相互理解を図ることを目的とし、もって利用者の職能と福祉の向上を図ることをめざす。 |
| 第3条 | 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 会員の各種相談およびこれに関する関係機構との連絡。 (2) 会員の教育、福利厚生に関すること。 (3) 会員相互及び明朗塾職員との融和、親睦、協調を図ること。 (4) 明朗塾運営への協力。 (5) その他本会の目的達成に必要なこと。 |
第2章 会 員
| 第4条 |
会員は、正会員、賛助会員とし、正会員は明朗塾利用者の保護者とし、賛助会員は本会の趣旨の賛同する個人及び団体とする。 |
| 2 会員は、会費を納入しなければならない。 |
第3章 役 員
| 第5条 |
役員は総会において会員の中から選出する。 |
| 第6条 |
本会に次の役員をおく。 |
| 第7条 |
役員の任務は次のとおりとする。 |
| 第8条 |
役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。欠員により補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。役員は任期満了となっても後任者の決定するまではその職務を行う。 |
| 第9条 |
本会に顧問をおくことができる。顧問は役員会の推薦によりこれを委嘱する。顧問は役員会の諮問に応え適当な助言をする。 |
第4章 運 営
| 第10条 |
本会の会議は、総会及び役員会とする。 |
| 第11条 |
総会は、定時総会及び臨時総会とし会長が招集する。定時総会は、年1回、臨時総会は、会長が必要と認めたときまたは4分の1以上の会員から招集の要求があったときそれぞれ開催する。 |
| 第12条 | 総会は次の事項を決定する。
(1) 事業計画に関すること。 |
| 第13条 |
総会の定足数は、総会員数の3分の2とする。会員は、総会の議決を委任することができる。 2 議長は出席会員の中から選出される。 3 総会の議事は出席会員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
| 第14条 | 役員会は、総会に付議すべき事項及び会務を審議する。 2 役員会は会長が招集し、議長となる。 |
第5章 財 政
| 第15条 | 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入による。 |
| 第16条 | 会費は、年額正会員3,000円、賛助会員は1口1,000円とする。 |
| 第17条 | 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
第6章 慶 弔
| 第18条 | 次のとき慶弔金を贈る。 (1) 会員及び利用者の不幸 5,000円 (2) 利用者の就職祝金 5,000円(但し1回に限る) |
附 則 この規約は平成11年12月25日から施行する。
※ 平成11年12月25日付第2回保護者会での申し合せ事項
- 本会名称については検討事項とする。
- 本会会費は当年度から徴収する。
