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「オンブズパースン委員会」運営要綱
1 目的及び設置
「印旛ふくしネットワーク」は、加盟する施設利用者(個人会員を合む)個々の権利擁護と施設サービスの向上を目的として「オンブズパースン委員会」を設置する。
2 名称
印旛ふくしネットワーク・オンブズパースン委員会(以下「委員会」という)とする。
3 委員会の組織
| (1) | 委員の資格 | |
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委員は、印旛ふくしネットワーク及び加盟施設利用者と直接の利害関係になく、利用者の権利擁護と福祉サービスの向上の推進に賛同できる者とする。 |
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| (2) |
委員の種別 |
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オンブズパースンは次の2種類を置く。
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| (3) |
員数 |
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| 参加施設数の規模に応じて構成人数を決めることとする。うち一名が委員長として委員会を主宰する。 また委員長を補佐する副委員長を選出する。委員長及び副委員長は互選とする。 |
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| (4) |
選出 |
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| 委員は、加盟施設より候補者を推薦し、それをもとに印旛ふくしネットワーク運営委員会で調整の上、総会で決定する。 | ||
| (5) | 任期 | |
| 委員の任期は3年とし、再選も可とする。 | ||
| (6) |
費用 |
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| 別に定め、費用及び報酬を支弁する。 | ||
| (7) | 会議 | |
| 会議の招集は委員長が行う。また議長についても委員長が行う。 | ||
| (8) | 顧問 | |
| 総会の議決で、この会に顧問をおくことができる。 |
4 職務の内容
| (1) | 印旛ふくしネットワークに加盟する施設利用者(個人会員を含む)本人及び利用者の利益を代弁するもの(家族、職員、ボランティアを含む)から施設の運営やサービスの状態等についての意見や要望、相談(以下「相談等」という。)を受けること。 | |
| (2) | 前項を受けて、必要に応じて調査・研究し、提言をすること。 | |
| (3) | 相談等の内容は、各加盟施設の運営と福祉サービス全般、及び施設利用者の個別相談とする。 | |
| (4) | 相談等の方法は特定しないが、施設利用者の状況に応じて、最大限意見や希望を受けられるような方法を講ずることとする。また委員自らの発意により、加盟施設の運営やサービスの状況把握のために、利用者からの意見の聴き取り等の機会を作ること。 | |
| (5) | 相談等に関する調査・審査・通知、ならびに是正を求める意見の表明をなすこと。 | |
| (6) | 相談等に基づき、委員会が是正措置や制度改善等を求めた施設の施設長から後の取り組みについての報告を受けること。 | |
| (6) | 相談等の処理状況について、印旛ふくしネットワーク総会に報告すること。 |
5 職務の倫理
| (1) | 委員は、加盟施設利用者の権利擁護のために公正かつ適切にその職務を行うよう努めなければならない。 | |
| (2) | 委員は、その担当・役割を決め、共同して円滑に職務を行うものとする。 | |
| (3) | 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 |
6 調査権
| (1) | 委員会は、相談等を受けたとき、当該加盟施設の施設長ならびに職員に対して関係書類の提出及び事情の説明を求めることができる。 | |
| (2) | 委員会は、調査のため職員の協力・援助が必要と認められるときは、各加盟施設に置くオンブズパースン協力員を通して職員の協力と援助を要請でき、各施設長はこれに誠実に応えなければならない。 | |
| (3) | 委員会は、調査のため必要があると認められるときは、専門家に対して、相談・調査・分析・鑑定等の依頼をすることができる。なおその場合、費用等の算定のために当該加盟施設の施設長と事務的な協議をなすものとする。 |
7 審査・通知・意見
| (1) |
審査 |
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| 委員会は、実施した調査に基づき、相談等の内容の真否について審査する。 | ||
| (2) |
通知 |
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| 委員会は、相談等の内容に理由がないと認めるときは、その旨を45日以内に相談者に通知する。 | ||
| (3) |
是正を求める意見 |
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| 委員会は、相談等の内容に埋由があると認められるときは、その是正を求める意見を、45日以内に表明するとともに、その旨を相談者に通知する。 | ||
| (4) |
改善を求める意見 |
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| 委員会は、相談等の内容がその施設の運営とサービスに起因し、改善が必要と判断したときは、当該施設の運営とサービスの改善を求める意見を表明することができる。 |
8 施設長の責務
| (1) |
各加盟施設の施設長は、委員会から運営とサービスの是正・改善の意見を受けたときは、これを最大限尊重し、30日以内に必要な措置を講じるとともに、その旨を委員会に報告する。 |
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| (2) | 各加盟施設の施設長は、利用者の権利擁護と福祉サービスの向上を進めるためにオンブズパースン協力員を置かねばならない。オンブズパースン協力員は各担当オンブズパースンと連携を図り、協力・援助を行う。 |
9 委員会の運営
| (1) |
事務局 |
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| 委員会は、事務局を置くことができる。その費用については、6(3)項の規定を援用する。 | ||
| (2) |
事業報告 |
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| 委員会は、毎年度の活動状況(相談等の処理状況、各加盟施設の取り組み状況等を含む)をまとめ、各加盟施設長及び印旛ふくしネットワーク総会に報告するとともに、これを公表する。 |
10 要項の改定
この要項の改定及びこの要項に定めない事項については、総会で決定する。
付則
この要項は、2001年5月1日より施行する。
この要項は、2002年6月1日より施行する。
この要綱は、2006年5月21日より施行する。
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