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印旛ふくしネットワーク規約
(2008年5月18日施行)
(目的及び事業)
| 第1条 | 「印旛ふくしネットワーク」(以下「本会」という。)は、印旛保健福祉圏域および隣接する自治体を範囲として、知的障害者、身体障害者、高齢者および児童を対象とする福祉施設(入所・通所を含む。またグループホーム等を含む)の利用者個々の権利擁護と施設が提供する福祉サービスの向上を目的として、次の事業を行う。 | |
| (1) | オンブズパースン委員会の設置運営 別に定める「オンブズパースン委員会運営要綱」に基づき、加入施設の利用者及び個人会員の意見要望・相談等を受け付け、利用者の権利擁護と福祉サービスの向上を図る。 |
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| (2) | ふくしセミナー 印旛の地域エリアを中心として、広く社会に福祉と人権についての研究を広めるイベントの開催。 |
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| (3) | 職員研修 本会の加入施設の職員、関係者、行政等を対象にした研修会の開催。 |
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| (4) | 広報活動 インターネットホームページおよび広報紙を利用した本会活動に関する広報活動。 |
(名称)
| 第2条 | 会の名称は、『印旛ふくしネットワーク』とする。 |
(会員)
| 第3条 | 本会の会員は、次のとおりとする。 | |
| (1) | 施設会員 「印旛保健福祉圏域」および隣接する自治体にある知的障害者、身体障害者、高齢者および児童を対象とした「福祉施設(グループホーム等を含む)」とする。 |
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| (2) | 個人会員 施設利用者個人。 |
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| (3) | 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、その事業を支援する個人・団体。 |
(加入および会員義務)
| 第4条 | 本会への施設会員の加入は、総会において承認されなければならない。施設会員としての年度途中の加入については、仮入会とする。仮入会であっても所定の会費は納入しなければならない。個人会員および賛助会員の加入は運営委員会の承認を得なければならない。 なお、加入にあたっては、印旛ふくしネットワーク規約、オンブズパースン委員会運営要綱等を誠実に遵守すること。 |
(会費)
| 第5条 | 会費については、次のとおりとする。年会費は年度当初に納入し、いかなる場合も返還はしない。
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| 2 | 年度途中に加入した会員の年会費については、月割りとする。 | ||||||||||||||||
| 3 | 既施設会員と同じ法人の別施設が新規加入するときは、入会金の納入は免除する。 |
(役員)
| 第6条 | 本会に、次の役員をおく。 | ||||||||||||||||
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| 2 | 役員の任期は2年とする。補欠選出された役員は前任者の任期までとする。 |
(役員の任務)
| 第6条の2 | 代表は、本会を代表し、会務を総括する。 | |
| 2 | 副代表は、代表を補佐し、代表に事故ある時は、会務を代行する。 | |
| 3 | 運営委員は、本会の会務を推進する。 | |
| 4 | 幹事は、運営委員会の円滑な運営のための業務を行う。 | |
| 5 | 会計監査は、本会の事業の実施状況並びに会計を監査する。 |
(役員の選出)
| 第6条の3 | 代表、副代表および会計監査は、運営委員会で選考し総会で承認される。 | |
| 2 | 運営委員は、会員施設から推薦され総会で承認される。各施設から推薦される運営委員の数は同数とする。 | |
| 3 | 幹事は、運営委員が互選する。 |
(組織)
| 第7条 | 本会は、次の組織で運営される。 | |
| (1) | 総 会 | |
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| (2) | 運営委員会 | |
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| (3) | 幹 事 会 | |
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| (4) | オンブズパースン委員会 別に『オンブズパースン委員会運営要綱』を定める。 |
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| 2 | 上記(1)~(3)の会議の招集は代表が行う。また、(2)、(3)の会議の議長についても代表が行うこととする。 |
(事業会計年度)
| 第8条 | 事業・会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 |
(事務局)
| 第9条 | この会に事務局を置く。なお、事務局は総会で定める。 |
(改 正)
| 第10条 | この規約の改廃は、総会の決定により行なう。 |
(付 則)
| この規約は、2005年5月22日より施行される。 この規約は、2006年5月21日より施行される。 この規約は、2008年5月18日より施行される。 |
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