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障害者自立支援法はこれからどうなるのか
一人ひとりが考えていくための最新資料
就職するなら明朗塾 CEO(総括施設長) 内藤 晃
1.社会福祉法人光明会の提供サービス
○ 障害者支援施設「就職するなら明朗塾」
主たる事業所 就職するなら明朗塾(千葉県八街市八街に20番地)
従たる事業所 システム技術研究所(千葉県八街市八街に49番地14)
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事 業 区 分 |
定 員 |
障害を持つ方への提供サービス内容 |
|---|---|---|
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就労移行支援事業 |
43名 |
一般就職(企業への雇用・在宅就職)等を希望する人に、知識・能力の向上、施設における作業・企業における実習、職場開拓等を通じ、適性にあった職場への就職・定着を図る支援を行います。 |
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就労継続支援事業B型 |
30名 |
就職や就労移行支援事業利用の経験があるが雇用されることが困難な人に、雇用契約は締結せずに就職の機会や生産活動の機会を提供し、知識・能力を高めることで就職に向けた支援・指導を行います。 |
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施設入所支援事業 |
40名 |
就労移行支援事業の対象者で、生活能力により単身生活が困難な人や地域の社会資源等の状況により通所することが困難な人に、日中活動と併せて夜間における食事、入浴等の日常生活上の支援を行います。 |
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短期入所事業 |
4名 |
障害を持つ方を居宅で介護する方の事情により一時的に日中活動と併せて夜間における食事、入浴等の日常生活上の支援を併設型で行います。 |
○ 共同生活援助事業(グループホーム)「インディペンデンス」
就職している障害を持つ方や就労継続支援事業など日中活動を利用している方へ地域において自立した日常生活の支援と共に住空間を提供します。
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共同生活住居 |
定員 |
所在地 |
|---|---|---|
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インディペンデンス2002F |
男性5 |
千葉県八街市沖渡578-30 |
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インディペンデンス2002S |
女性5 |
千葉県八街市八街578-56 |
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インディペンデンス2008F |
男性5 |
千葉県八街市八街ほ446-2 |
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インディペンデンス2008S |
女性2 |
千葉県八街市八街ほ450-5-A105 |
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インディペンデンス2008T |
男性2 |
千葉県八街市八街ほ450-5-A102 |
○ 障害者就業・生活支援センター「就職するなら明朗塾」
(千葉県佐倉市鏑木仲田町9-3)
当センターでは印旛・山武地域を中心に障害を持った方の職業的自立を実現するため、身近な地域で就職支援と生活支援を就業支援担当2名・生活支援担当1名の専従職員が一体的に行います。また、行政、ハローワーク(公共職業安定所)、千葉障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校等と連携しながら、障害を持った方の就職及びそれに伴う生活に関する指導・助言・職業準備訓練のあっせんなどを行います。障害者雇用企業に対しても電話相談・訪問等で雇用や雇用継続の支援を行います。
○ 指定相談支援事業所「明朗塾」(千葉県八街市八街に20番地)
在宅の障害を持つ方の福祉に関する相談を受け、サービス利用計画書の作成を通じて関係機関との連絡調整や権利擁護のために必要な支援を行います。八街市地域自立支援協議会の運営受託もしています。
○ 企業支援員事業(千葉県事業)
障害のある人の雇用の場の拡大と就職後の長期雇用を促進するために障害者雇用事業所へ向けた支援を専任で担当する企業支援員を配置しています。
◎ 平成21年度以降のサービス拡大について
グループホームの住居の増設を予定しています。また「福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した障害者の地域生活移行」支援についても「地域生活定着支援センター」の受託・設置を目指していきます。併せて法人職員が設置する「NPO法人ユニバーサル研究センター」による余暇支援を含む広範な福祉関連サービスの充実も進めます。
2.障害者自立支援法の経緯と見通し
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平成12年6月 |
社会福祉法(旧社会福祉事業法)の改正 個人の自立支援、利用者による選択の尊重、サービスの効率化などを柱とした新しい社会福祉の方向性が示された |
|---|---|
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平成15年4月 |
支援費制度(措置から契約へ)スタート |
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平成16年4月 |
障害者基本法の改正 |
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平成18年4月 |
障害者自立支援法の施行(同年10月に完全施行) |
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平成18年12月 |
法の円滑な運営のための特別対策 (平成18年~平成20年度の3年間で国費:1,200億円)(①利用者負担の更なる軽減、②事業者激変緩和措置、③新法への円滑な移行等のための緊急な経過措置) |
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平成18年12月 |
障害者権利条約国連採択 |
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平成19年2月 |
「成長力底上げ戦略」……「工賃倍増5カ年計画」 |
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平成19年9月 |
障害者権利条約日本署名 |
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平成19年12月 |
与党・障害者自立支援に関するプロジェクトチーム報告書 (抜本的見直しの視点と9つの見直しの方向性の提示) |
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障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置 (①利用者負担の見直し、②事業者の経営基盤の強化、③グループホーム等の整備促進) |
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平成20年4月~12月 |
社会保障審議会障害者部会を開催し、3年後見直しに向け19回にわたり議論 (12/15で障害者部会における「施行後3年の見直し」の議論は終了となり、この障害者部会の報告書の今後の取扱いについては、①報酬改定に向けた年末の予算折衝のための資料として活用、②この報告書で示された見直しの方向性を受けて、法改正に関わるものは年明けの通常国会での提出に向けて、併せて法改正に関わらない運用面での見直しの作業を厚生労働省で行う、ことになる。これらの作業を厚生労働省で行う過程において、セルプ協を含む各団体と相談した上で、具体的な見直しが進められることになる) |
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平成20年5月 |
障害者権利条約発効 |
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平成20年10月 |
新たな経済対策「生活対策」。27兆円規模 ①生活者の暮らしの安心(3) |
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平成20年11月 |
特別対策(平成18年~平成20年度の3年間で国費:1,200億円)基金の延長・積み増し |
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平成20年12月16日 |
社会保障審議会障害者部会報告書発表 |
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平成20年12月25日 |
全国障害保健福祉関係主管課長会議 特別対策の延長 |
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平成21年2月13日 |
与党 障害者自立支援PT会議「抜本的見直しの基本方針」 |
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平成21年3月12日 |
全国障害保健福祉関係主管課長会議 |
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平成21年4月~ |
「施行後3年の見直し」の実施 |
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平成21年4月 |
障害者雇用促進法改正(平成20年12月成立) |
3.施行後3年の見直しのポイント(12/25の課長会議資料を踏まえて)
(就職するなら明朗塾の提供サービスに関連ある部分の抜粋)
障害保健福祉関係主管課長会議H20.12.25(資料3)
平成21年4月の障害福祉サービス報酬改定について(抜粋)
(注)以下の内容については、今後変更がありうるものである。
Ⅰ.基本的な考え方
平成21年4月に行う障害福祉サービス費用(いわゆる報酬)の額の改定に当たっては、利用者・事業者双方の視点からその体系を見直すこととし、新体系事業、旧法施設及び障害児施設について、次のような基本的な視点に立った改定を行う。
1.良質な人材の確保
障害福祉サービスにおける福祉・介護人材の確保が困難である現状 を改善し、質の高いサービスを安定的に提供するためには、福祉・介護人材の処遇改善を進めることが必要であり、専門性のある人材の評価を高めること等を通じて、良質な人材の確保を推進する。
2.サービス提供事業者の経営基盤の安定
利用者へのサービス提供基盤を確保するためには、サービス提供事業者が安定して事業を運営していくことができる状況が必要であることから、それぞれの事業の宣旨を十分に踏まえた上で、サービス提供事業者の経営基盤の安定を図るための措置を講じる。
3.サービスの質の向上
重度者への対応を含め、各サービスの目的・機能に即した良質なサービスの提供を促進することが重要であり、障害特性へのきめ細かな配慮や医療的なケアヘの対応など、障害福祉サービスの質の向上を図る。
4.地域生活の基盤の充実
地域生活を支える各種サービスの基盤整備を更に進めることが必要であることから、グループホーム・ケアホームにおける支援体制の充実など、各サービスの地域生活支援機能を高める。
Ⅱ.各サービスの報酬算定構造見直しの概要
1.新体系事業
(1)共通的事項
- 良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、
- 訪問系サービスに関しては、サービス提供体制の整備、良質な人材の確保、重度障害者への対応等に積極的に取り組む事業所により提供されるサービスについて、報酬上の評価を行う。
- その他の事業に関しては、介護福祉上等の資格保有者が一定割合雇用されている事業所が提供するサービスについて、報酬上の評価(福祉専門職員配置加算)を行う。
- 日中活動系サービスについて、食費負担を原材料費相当にする措置を継続するとともに、今後の関係方面における議論を踏まえ、事業運営に配慮するための報酬上の措置を検討する。
- 基準上看護職員の配置を要しないサービスにおいて、医療的なケアを要する者の受入れを行う場合に、医療機関との契約に基づく連携により当該医療機関から看護サービスを受けて提供されるサービスについて、報酬上の評価を行う。
(5)短期入所
- 現行の昼夜一体の利用形態のほか、短期入所を利用する日に他の日中活動を利用することができるよう、基本報酬において、夜間のみ利用する場合の報酬区分を設ける。
- 重度障害者に対する手厚い支援、短期間の利用及び栄養士の配置による食事の提供について、報酬上の評価を行う。
(8)施設入所支援
- 基本報酬について、平均障害程度区分に基づく評価を見直し、利用者個人の障害程度区分に基づく評価とする。これに伴い、基本報酬体系の変更による影響に配慮するための加算を設ける。
- 医療的なケアを要する者への夜間の看護体制について報酬上の評価を行う。
- 土日等日中活動サービスを算定しない日における施設入所支援におけるサービス提供について、その重要性にかんがみ、基本報酬に加えて更に報酬上の評価(※土日等日中支援加算)を行う。
- 入所者の栄養改善や食生活の質の向上を更に推進する観点から、施設に配置された管理栄養士又は栄養士による栄養管理の評価対象に小規模施設を加える(※栄養士配置加算)とともに、管理栄養士を中心に行う利用者一人ひとりに応じた個別の栄養管理、経営栄養から経口栄養ヘの移行、診療が認められる者の経口維持、療養食の提供について、報酬上の評価を行う。
- 刑務所から出所した者、医療観察法の指定医療機関を退院した者等の円滑な社会復帰を支援する観点から、これらの利用者に係る受入体制の整備及び関係機関との連携等について、報酬上の評価(※地域生活移行個別支援特別加算)を行う。
(11)就労移行支援
- 就労移行支援体制加算について、一般就労への移行・定着の実績を含め細かく報酬上の評価に反映するものへと見直す(※就労移行支援体制加算(定着率で細分化))。
- 一般就労への移行支援の質の向上を図る観点から、そのノウハウを習得する研修の修了者等を就労支援員として配置する事業所のサービスについて、報酬上の評価(※就労支援関係研修修了加算)を行う。
- 一般就労の現場での訓練が利用者の就労移行に有効であることにかんがみ、施設外の一般の事業所等で行われる訓練について、報酬上の評価(※施設外就労加算)を行う。
(13)就労継続支援B型
- 基本報酬において、手厚い就労支援体制をとる事業所により提供されるサービスについて、報酬上の評価(※B型サービス費(Ⅰ)(7.5:1の職員配置))を行う。また、これに伴い、障害基礎年金1級受給者の利用に着目した評価について、基本報酬から加算に振り替えた上で、その内容を見直す(※重度者支援体制加算)。
- 施設外の一般の事業所等で行われる就労の機会の提供について報酬上の評価(※施設外就労加算)を行う。
(14)共同生活援助(グループホーム)
- 基本報酬について、共同生活介護と同様に、世話人の配置に応じた評価(※サービス費(Ⅰ)(4:1)、サービス費(Ⅱ)(5:1)単価の創設・現行は(6:1)(10:1)とするとともに、長期間の入所・入院から地域生活に移行する場合等における短期間の体験利用時の単価(※サービス費(Ⅴ)(体験利用))を設ける。
- 夜間における防災体制の強化を図るため、警備会社との契約等により夜間の防災体制を整える事業所によるサービスについて、報酬上の評価(※夜間防災体制加算)を行う。
- 利用者が心身の状況等により就労又は日中活動系サービスの利用ができない場合の日中に行う支援について、共同生活介護と同様に、報酬上の評価を行う。
- 施設入所支援と同様に、刑務所出所後の利用者等に係る関係機関との連携等について、報酬上の評価(※地域生活移行個別支援特別加算)を行う。
(15)指定相談支援
- 質の高いケアマネジメントの実施体制を整えている事業所のサービスについて、報酬上の評価を行う。
4.障害者自立支援対策臨時特例基金の見直し
平成18年度の特別対策基金(1,200億円)の延長・積増(650億円)が二次補正予算成立で決定(就職するなら明朗塾の提供サービスに関連ある部分の抜粋)
1.事業者に対する運営の安定化等を図る措置
- 事業運営安定化事業(継続)
- 通所サービス等利用促進事業(継続)
- 就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業 ※新規
- 特別支援学校卒業生や就労経験のない入院中の精神障害者が、就労継続支援B型を利用しようとする場合、一旦就労移行支援事業または就労継続支援A型を経なければならないとされているが、サービスの適否を判断するために特別支援学校在学中等に行うアセスメント(暫定支給決定)について、特別支援学校や精神科病院等と連携し円滑にアセスメントを実施するため体制整備を図ることを目的とする。
- ①特別支援学校在学中の障害者、②入院中の精神障害者、③施設入所支援の障害者、に対し、関係者と連携し、就労支援の是非を判断するためのアセスメント(暫定支給決定)の実施に向けて調整するための会議等を開催、円滑にアセスメントを実施するための体制整備につき、助成を行う。
(助成対象)就労移行支援事業、就労継続支援A型事業2.新法への移行等のための円滑な実施を図る措置
- 障害者地域移行体制強化事業 ※事業の内容の追加
- グループホーム・ケアホームへの移行促進事業 ※事業の内容の追加
→「グループホーム・ケアホーム入居支援事業」(施設に入所していた障害者がグループホーム・ケアホームに入居するにあたり、事業者が引っ越しのための調整等の支援や必要な備品の購入等を行った場合の助成)の追加- 地域移行支援事業 ※新規
→ 入所施設職員の地域移行支援により、施設入所者が地域生活に移行した場合または障害児施設入所者が家庭生活に復帰した場合について、施設からの退所者1人につき当該入所施設に対して助成を行う。※ 福祉ホームまたはグループホーム・ケアホームへの移行も含む。- 触法障害者地域移行支援事業 ※新規
→ ①刑務所出所者等の障害者支援施設等における受入支援(生活訓練事業者等)、②①での受入後の訓練終了後等に地域で受入れるための支援(グループホーム・ケアホーム等)。- 一般就労移行等促進事業 ※事業の内容の追加
- 職場実習・職場見学促進事業(継続)
- 施設外就労促進事業(継続)
- 障害者一般就労・職場定着促進支援事業 ※新規
→ ①就労移行支援事業において利用者に対して、ソーシャルスキルワーカーや地域の障害者就業・生活支援センター等と協力し、社会適応訓練等に関する講座を企画・実施する場合に助成、②就労移行支援事業において勉強会・自主交流会等を実施する場合に助成、③就労移行支援事業者および就労継続支援事業者(A型・B型)が、障害者就業・生活支援センター等と協力し、実際に障害者の雇用をお願いする企業に対し、職務分析を実施した場合に助成。- 離職・再チャレンジ支援助成事業 ※新規
→ 就労移行支援事業者が、①離職の危機を迎えている者への対応、②やむを得ず離職した者への就労・訓練の機会提供、などにかかる支援を本人・親・事業者に実施した場合に助成。- 目標工賃達成助成事業 ※新規
→ 就労継続支援B型においては前々年度の工賃を超えるなど、一定の要件を満たした場合、報酬加算において「目標工賃達成加算」を設けているところであるが、工賃引き上げを実施した事業所への評価枠を広げることで、さらに多くの事業所が工賃引き上げへの取り組みを行えるよう、助成を行う。
→ 就労継続支援B型における工賃について、次年度の平均工賃月額の20%以上の増額を工賃の達成目標に掲げ、一定程度の成果を上げている事業所に対して助成。
出版のおしらせ
「就職するなら明朗塾」の施設スタッフの実践をもとに福祉施設の施設長はどうあるべきか、をまとめた『施設長の資格!』が2009年3月に中央法規出版から発行されました。一般書店やアマゾン等ネットショップのほか「就職するなら明朗塾」でもお買い求めいただけます。 [A5判240頁 定価2,100円]
福祉経営に役立つ30項 施設長の資格!